よくある質問
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○よくある質問
A 相談のみも可能です。しかし相談の頻度や内容によりましては、顧問契約を結んでいただいたほうがより細やかなお手
伝いができると思います。相談を中心とした顧問契約もございますので、お気軽にお問合せください。
Q どの地域まででしたらお願いできますか?
A 東京23区が中心ですが、東京都・埼玉県・神奈川県になります。
○就業規則に関しての質問
A 労働時間や賃金などの労働条件や職場の服務規律など定めたいわば会社のルールブックです。従業員との労働関係での
トラブルを未然に防ぐために、またいざトラブルになった際にも会社を守るために則った就業規則の作成、周知が必要
です。
Q 就業規則で定めなければならない事項
A 就業規則に記載する内容は、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と当核事業場で定めを
する場合に記載しなければならない(相対的必要記載事項)があります。
Q 絶対的必要記載事項・相対的必要記載事項とは?
A 絶対的必要記載事項
就業規則に定めるべき事項は、労働基準法第89条に次のように揚げられています。
必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)
①始業終業の時刻、休憩時間、休日、休暇及び複数組に分かれて就業させる際の就業時転換
②賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)
定めをする場合には記述しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
相対的必要記載事項
①退職手当に関する事項
②臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③食費、作業用品などの負担に関する事項
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰、制裁に関する事項
⑧その他全労働者に適用される事項
をいいます。
Q 給与規程集等は別規程にすることはできますか?また、監督署へ届出が必要ですか?
A 給与(賞与)については、就業規則に必ず記述しなければなりませんが、決めるべきことが多く就業規則本体
に載せるにはボリュームが大きいなどの理由で別規程にすることは差し支えありません。ただし、監督署には
必ず届出ることが必要です。また、出張旅費などについては就業規則の絶対的必要事項ではありませんから、
就業規則の中にその定めをしなくても差し支えありませんが、これに関する一般的規程を作る場合には就業規
則の中に規定する必要があります。ただし、その適用が営業部員のみといった場合は監督署へ届出るまでのこ
とはないでしょう。
Q 法定休日とはどのような概念(意味)ですか?
A 労基法では休日について、「毎週少なくても一回」与えるべしといっています。またこれに続けて四週間を通
じ四日以上の休日を与える使用者であれば、「毎週少なくとも一回」は適用しないといっています。そこで、
「法定休日」とは、この「毎週少なくても一回」と「四週間を通じ四日以上」を指しますが、週40時間労働
制が普及した現代では、何らかの週休二日制をとる企業が大多数です。そうすると、週二日の休日のうち、ど
れが労基法のいう休日つまり法定休日になるかは就業規則で明確にしておく必要があります。休日労働の割増
率に関係してくるからです。労基署では就業規則で法定休日を特定するよう指導しています。
Q 時間外労働等は、就業規則上の記述のほか留意点はありますか?
A 時間外労働等は文字通り「労働時間」に関する事項ですから、「当社は残業や休日出勤などは絶対させない」
というなら別ですが、そのような会社はまずないでしょうから、就業規則に時間外労働、深夜労働(時間外労
働が深夜に及ぶ場合も含む)、休日労働について明確に記述することが必須であると同時に、こうした労働に
ついての労使協定(36協定:特別条項付36協定)を凍結し、これを所轄労基署に届出ておく必要があります。こ
れをせずに時間外労働等をさせれば労基法違反に問われることになります。
Q 従業員の採用に際して身元保証人を立てる旨の記述は必要でしょうか?
A 会社が従業員に身元保証人をたてること求める意味は、その従業員が万一会社に掲載的な損害を与えた場合、
損害賠償の保証と人物保証です。身元保証人を求める根拠として、就業規則に記述することは不可欠です。
ただし、金銭事故の損害賠償等に関して、保証人の負担が過重にならないよう「身元保証に関する法律」を遵
守することが求められます。
Q 当社の定年は60歳ですが、再雇用者については特例に就業規則が必要ですか?
A 定年まで適用されたきた就業規則の内容と異なる労働条件となるのであれば、是非再雇用者に関わる就業規則
を作成するべきです。週所定の勤務日数、同じく週所定労働時間、休日等の基本的勤務対様や賃金等について
はかなり変わるのが通例だと思いますので、トラブルにならないよう明確に定めた就業規則を作成するととも
に、懇切な説明を行うことを忘れないで下さい。
Q 従業員代表の意見書は必ず添付するのですか?
A 新規作成・変更どちらの場合も従業員の過半数を代表する者の意見書を添えて所轄労基署長に届出ます。
Q 意見書がもらえない場合は届出できませんか?
A 原則添付が必要ですが、もらえない理由を明記した文書を添え届出て受理される場合があります。
ご相談ください。